プロ投資家向けファンドの登録規制を緩和
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金融庁は、投資経験の豊富な機関投資家や富裕層を対象とした小規模の投資運用事業者の規制緩和を行う。
●規制の骨子【2012年4月予定以降】
・金融資産の保有額が3億円以上の法人・個人や100億円以上の年金基金を「プロ投資家」と定義。
・プロ投資家を対象として運用財産200億円以下の場合、登録に必要な最低資本金を5千万円から1千万円に引き下げ
・運用業者が自社ファンドを販売をする場合に必要な自己資本規制比率や金融商品取引業者の登録などの制限を緩和方向
・ファンドを購入したプロ投資家の個人投資家への転売禁止
ファンドとは、投資家から資金を募り、集めた資金を運用して得られた利益を投資家に「分配」します。
現在、ファンドを運用する場合に必要な事
【第二種金融商品取引業と投資運用業】
金融商品取引法により第二種金融商品取引業と投資運用業の2種類の登録を受ける必要があります。
第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム持分(=ファンドの持分)の自己募集をする際に必要となるもので、投資運用業は出資を受けた資金を実際に運用する際に必要となります。
ファンドというスキームの性質上、上記の二つの業務を行うことになるため、ダブルで登録を受けなければなりません。
特に投資運用業は登録のための要件が厳しいため、相当の準備をしておく必要があります。出典:三田行政法務事務所
上記のように適格機関投資家向けファンド以外は、ファンドの設立運用には厳しい条件がありますので、大手会社しかファンドの運用設立のすべてを行うことができず、なかなかファンドの運用業者が育たないのが現状でした。
今回の緩和によりファンド運用業者の独立・競争が促されて、香港・シンガポール・欧米に比べて小規模業者が参入しにくい現状が変わることが期待されます。
様々な運用業者の競争により、よりよい金融商品やファンドが登場していけばいいですね!
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