年末調整の作業について

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会社を設立して初めての年末で迎える年末調整。

会社員として受ける年末調整と違い代表兼経理担当者として行う年末調整は大変です。
経理の専門家や慣れている方であれば簡単だと思いますが、初めてだと分からない事だらけで大変です。
まだ完全に終わっていませんが次年度や今後のために備忘録を残しておきます。
会計事務所に任せればよかったと後悔しています。

 

年末調整の行い方

●税務署より年末調整の手引きや法定調書作成の手引きが郵送で届きます。
税務署に取りに行くこともできます。

年末調整の手引き

1.従業員から書類の記入・提出を受ける

●扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

●配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認

●保険料控除申告書の受理と内容の確認

●(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書の受理と内容の確認

2.従業員ごとに給与と税額の計算

●給与と徴収税額の集計

●給与所得控除後の給与等の金額の計算

●課税給与所得金額の計算

●年調年税額の計算

●過不足額の清算

(1)過納額の還付

(2)不足額の徴収・納付

計算の基本
計算は、給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿に基づき行います。
基本は、所得から各種控除を差し引いて、一年間に源泉徴収で納めた所得税が多すぎたか少なすぎたかを比べます。
多すぎると還付(返す)、少ないと徴収して納付します。

過不足額の清算
過不足額の清算は、通常、会社内で行います。
給与を支払う会社では、源泉徴収したお金を税務署に納付しますので、その納付金の範囲で差し引きできれば、差し引いた額を税務署に支払い、過納の人には還付します。
また、不足の人からは徴収します。

過納額が還付できない場合
ただし、給与の支払者が還付できない場合もあります。
過納額が大きすぎる場合や解散などの場合。

(1) 解散・廃業などにより給与の支払者でなくなったため

(2) 徴収して納付する税額が全くなくなったため

(3) 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2カ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合

その場合には、所定の書類を税務署に提出します。

「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」
「過納額の請求および受領に関する委任状」

また、提出時には、各人ごとの「所得税源泉徴収簿」の写しやその根拠となる給料明細・源泉徴収票・各控除証明書のコピーが必要となります。

税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
年末調整の計算が終わると、その内容を「所得税徴収高計算書」に記載した上で、徴収税額を納付します。

給料や報酬などについて、源泉徴収をした所得税の納付期限
・納期の特例の承認を受けていない場合:給料や報酬を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります):
1月から6月までの分:7月10日
7月から12月までの分:翌年の1月10日

源泉徴収票と給与支払報告書
源泉徴収票・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出
給与支払報告書を市区町村に提出
提出は、1月末までです。

スケジュールについてのまとめ

年末調整で悩んだのがスケジュールが良く分からなかったこと。
記載は各箇所にあるのですが、書き方が役所的だったりでまとまっておらず、何をどこにいつまでに出さなければいけないのか、5W1Hが分かりにくくて苦労しました。

そこでまとまっていた内容を引用します。

本来「年末調整は、その年最後の給与または賞与支払の際に行いなさい」というのが税務署の指導です。

ただし中小の事業所では、会計事務所に作業を委託しているケースが多く、事務の都合上書類提出の納期に合わせた翌年1月に行われているのが実状です。

事業者は預り所得税納付の際に、差額合計を追加もしくは減額した所得税を納付することになります。

書類提出や納付の期限は以下の通りです。

書類の提出期限-----1月31日

所得税の納付期限

毎月納付の事業者=1月10日 もしくは 2月10日

納期特例の事業者=1月20日

出典:経営支援ライブラリ

源泉徴収票・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出
給与支払報告書を市区町村に提出
提出期限:1月末

参考にしたウェブサイト

年末調整の基礎知識

★年末調整の計算★

所得税徴収高計算書の書き方について

給与支払い報告書の提出(桶川市の例)

そして、かなり活用したサイトが、国税庁のサイトでした。

・扶養控除等(異動)申告書
・配偶者特別控除申告書
・源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
・過納額の請求および受領に関する委任状
・所得税源泉徴収簿
などの書類は国税庁のウェブサイトからPDFファイルでダウンロードできます。

書類の名前や専門用語で検索すると国税庁のウェブサイトが出てくることが多くかなり役に立ちました。
納付や書類作成は、国税庁にお世話になりましたし、最終的に税務署の窓口の方に親切に教えていただきました。

インターネットを利用した書類作成や納税ができるe-Taxという制度もあります。

なお、今回が初の年末調整だったこともあり、間違い等がある可能性があります。
年末調整は、会計事務所等とご相談・ご依頼の上、行うことをお勧めします。
年末調整のみを数万円で行う代行業者も存在します。

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